保守点検内容

保守点検

エレベーターの点検

大手5大メーカー(三菱・日立・東芝・オーチス・フジテック)を中心に、ロープ式(機械室あり

ルームレス)、油圧式、用途も乗用・人荷用・荷物用・非常用・寝台用と様々な機種に対応いたし

ます。  

保守契約先はマンション、テナントビル、ホテル、旅館、店舗、工場、福祉施設、公共施設など

多岐にわたります。また、工場などの荷物用エレベーター(積載1,000Kg、2000Kgなど)につい

て(公社)ボイラ・クレーン安全協会の性能検査立合いも実施いたします。                  

   

  

エスカレーターの点検                                                   

複合施設、商業施設などで保守点検をしております。

点検作業時間帯は夜間、早朝にも対応いたします。

小荷物専用昇降機(リフト)の点検

ホテル、飲食店などに設置されている配膳用のリフト(テーブルタイプ・フロアタイプ)

工場に設置されているリフトなどに対応いたします。点検回数は年3~6回です。 

自動ドアの点検           

自動ドアも各メーカー24時間365日対応いたします。                                                                  

自動ドアの点検回数は建物用途、使用頻度にもよりますが年2回~4回で実施いたします。

自動ドアメーカーとの業務提携により、エンジン・制御・各センサーなどの一式交換、

新設(サッシ含む)も可能です。是非、お気軽にお問い合わせください。

 

   


撤去・新設、いす式階段昇降機、段差解消機、自動車用エレベーターなども

ご相談ください。

機種・設置環境・期間、様々なニーズにお応えします

エレベーターを長年利用するにあたって、安全・快適に使用していただくにはメンテナンスが必要不可欠です。メンテナンスをしていなければ安全性を保つ事が困難になりさまざまな故障が発生する恐れがあります。

私たちは、経験に裏付けされた確かな技術とともに、迅速かつ丁寧な仕事を心がけ、お客様の多様なニーズにお応えできるよう日々研鑽を重ねています。

 

安全・安心を最重要視するのはもちろん、費用面の削減に関しても、お客様に満足していただけるような保守点検・リニューアル方法をご提案いたします。

ご契約の種類

【FM契約】

フルメンテナンス契約の略で、各機器の点検、給油、調整に加えて、毎月の契約料金の中でワイヤーロープ交換等の修繕工事を計画的に行います。

一定の料金で長期にわたりエレベーターの性能を維持します。

  

【POG契約】

パーツ(P)、オイル(O)、グリス(G)の略で、エレベーターに関する機器装置などの各部品の点検・給油・調整を行います。

電球・ヒューズ・リード線などの消耗品、グリス・オイルの補給は保守料に含まれていますが、その他の部品の交換、修理は有償となります。

(お見積書の提出→受注→部品交換工事→報告)

建築基準法に基づく定期検査

エレベーターは建築基準法等の関係法令によって有資格者による定期検査が義務付けられています。 

『建築基準法第12条第3項

昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。』

『労働安全衛生法第41条第2項

検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない。』

また、工場等に設置されたエレベータには労働安全衛生法に基づくクレーン等安全規則第154条及び第155条により定期の自主検査も事業者に義務付けられています。

『第154条第1項

事業者は、令第十三条第三項第十七号 のエレベーターを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該エレベーターについて、自主検査を行わなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない当該エレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。』 

 

エレベーターには上記のような法定点検が規定されています。建築基準法第8条によって建築設備等を適法に維持する努力義務が規定されていることから分かるように、建築物の所有者等はエレベーターに関係する法令に基づいた検査を実施して公共の安全に資することが期待されています。

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